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雨漏り修理は外壁のらいとにお任せ ~火災保険が適用される雨漏り~

  • リフォームコラム


雨漏りが突然起きてしまうと、家全体に悪影響を及ぼす前に修理などの対応が必要です。

しかし、部分的な修正ではなく、屋根の葺き替えやカバー工法などを行う場合は金銭面での負担も大きいでしょう。

こちらのページでは、金沢で雨漏り修理を多くご依頼いただいている外壁のらいとが、雨漏り修理に火災保険が使えるか、その詳細についてご紹介いたします。

加入されている火災保険によっては、こちらの記事内容と異なる契約もあるので、ご自身の保証範囲などは、火災保険会社へのお問い合わせください

火災保険が適用される雨漏り

火災保険は文字通り、火事が起きた時に家財の補償などがされる保険。

実は台風などの自然災害による雨漏りにも、適用できる場合があることをご存じでしょうか。

契約している保険の内容により差はありますが、基本的には多くの火災保険で台風やゲリラ豪雨、強風、竜巻、雹などの昨今起きている自然災害による被害でも申請が可能です。

なお、地震の被害は対象外なのでご注意ください。



適用される自然災害は、風災というもので分けられます。

この風災が雨漏りの原因であると判断されたものが火災保険が適用され保険金を受け取ることができます。

後述しますが、全ての雨漏りで保険金を貰える!という訳ではないので、ご自宅で発生している雨漏りが下記の風災例に当てはまるか確認しましょう。

火災保険が適用される風災例




 ●台風で瓦や屋根材が飛ばされて雨漏りが発生した
 ●ゲリラ豪雨で雨どいや壊れ、雨漏りが発生した
 ●強風で外部から飛来したものが建物がぶつかり、雨漏りが発生した
 ●雹が屋根材や開口部に当たり雨漏りが発生した

この様な風災のケースは火災保険が適用される可能性が高いのですが、申請時はもちろん今加入されている火災保険が風災を補償している契約であることが大前提です。

念のため、とせっかく火災保険に加入されているのですから、急な雨漏り修理による出費を少しでも保険金でカバーしていきましょう。


火災保険適用の雨漏り修理を行う注意点

では、台風や豪雨、雹などの風災による雨漏り修理で火災保険を適用させる際の注意点を見て行きましょう。

雨漏り発生後3年以内に申請が必要



国が定めた保険法の通り、雨漏りが確認できてから3年以内に修理費用などを申請しなければ、火災保険は適用されません。

これは「あとで申請しよう」と後回しにしていると、風災による被害から時間が経ちすぎてしまうので、雨漏りの原因が本当に台風やゲリラ豪雨などの自然災害であったか特定が難しくなるためです。

屋根の経年劣化で雨漏りが発生したと判断されると、保険金が支払われないので気を付けなければいけません。

しかし、東日本大震災の様な大規模な災害では、特別措置として3年以内の期限が無くなる場合もあります



雨漏り修理の費用がほとんど支払われないケースも

雨漏り修理費用の相場は数万円ですが、部分的ではなく、屋根材全体を取り換える葺き替えなどでは80万円程度かかることもあります。

加入している火災保険の種類により、修理にかかった金額次第では、保険金が下りないことも…。

火災保険が免責方式


免責の場合は、契約時に自己負担金の枠を決めて置き、その金額を風災などの被害額から引いた金額が受け取れます。

例えば、自己負担金を10万円にしていると、雨漏り修理の費用から10万円を引いた金額が保険金となります。

火災保険がフランチャイズ方式



こちらは雨漏り修理の金額が20万円以下の場合は補償がされず、金額が超える場合は契約時の上限設定まで受け取ることができる保険の方式です。

修理費用が19万円だと1円も保険金を受け取れませんが、保険金を適用させるために風災の損害修理以上の施工を行っても、申請は通りません。

雨漏り修理で火災保険が適用されるのは、風災の被害を受けた部位だけですのでご注意ください。

屋根修理をお考え方はぜひお気軽に、外壁のらいとまでお問い合わせください。